公案とは何か? その1 

禅の研究

1 看話禅とは

公案を修行の手段とする禅を「看話禅」と言います。

看話禅では、修行者が悟境に至るために古人の話頭を看る(参究する)ことを通じて、祖師の面目を体験することを重んじます。

古則話頭の内容に縛られ、単に悟境の体験を文字や話だけから理解したつもりになることが看話禅ではありません。知見や思量そして常識を超えた看経の眼を養うことに看話禅の本来の使命があるのです。

看話禅の大成者として知られる大慧宗杲は、自ら編集して刊本した『碧巌録』が禅を形骸化させると考え、それを回収して焼却したと伝えられています。それほど、看話禅は、文字化できないということです。

なお、五祖法演の語に「四大海水を将って一枚の硯と為し、須山な以って一管の筆と作し、人あり虚空裏に向って、祖師西意の五字な写さば、老僧礼拶して師とせん。若し写し得ずんば仏法霊験なし」とあることから、法演の時には既に古人の話頭を用いて悟りに導く手法が採られていたと考えられます。

2 看話禅の特徴

看話禅の特徴は、公案を用いて悟境に達するところにあります。悟境への道標であり、悟る機縁となる公案は、元々権威のある公文書、私案に対する語などの意味を持つ「公府の案牘」が語源と言われています。

この語源から公案とは公に開示された悟境までの過程であり、公案を漸次的に解くことによって誰にでも悟りの可能性が開かれる方法・手段と言えます。つまり、公案は決して単なる非論理的で不可解な言語表現ではないことです。

秋月龍珉は公案の特徴を、以下のように説明しています。

    公案は、師匠の慈悲が動いて、弟子をして何とか悟りに導こうと努力するところには、必ず自然に起こってくる教導の理法の意識と言わねばならない。一般の教宗の教育が、法理を解説して聞かせて弟子に一定の教理を受け入れさせようとするのに対して、禅者はつねに弟子がみずから参じ、みずから発明するようにしむける。そこに禅独特の教育法が生じ、すぐれた禅匠の手によって次々に弟子の悟りが開発される。これら名禅匠の言行および悟道の機縁、これがのちに公案として自覚的に受用されるようになるのである。初めはただすぐれた禅匠の個性のままに、その場その場で相手次弟に当機即妙に用いられたもの(いわゆる「現成公案(げんじょうこうあん)」である。この語は陳睦州の語としてはじめて『伝燈録』中にみえる)である。こうして次々に次代の禅匠が教育されていった。その間に白然に、すぐれた禅匠の機閃は何人(なにびと)にも妥当する「共通の理法」としての性格を持ってくる。このような〝公的権威をもった〟仏祖の悟道の機縁、ないしはその悟った上での自由な言行が「公案」である。それはすべて先人の悟境の表現であって、すでに悟った者には即座にハハンとうなずけるが、未悟者にとっては歯のたたぬ一大疑問である。それだけに解決を要する問題となる。こうして後からくる者にとって「公案」が権威ある悟りへの標幟となってくる。ひとしきり禅の創造的天才が出たあとでは、こうした古人のすぐれた芳躅を手本として、いわゆる「古則」(古人の手本)に参ずる風潮が自然に起こってきた。(秋月龍珉『秋月龍珉著作集10』、三一書房、一九七九年、三五~三六頁参照。)

「公府の案牘」については、『秋月龍珉著作集10』に「仏祖の言行機縁に現われている「禅体験の理法」の教育的要求による抽象と考えられ、要するに禅匠が弟子の悟りを誘発するために工夫した機関(仕掛けのある機械、転じて、師家が学人教化のために設けた方法・手段としての教説)であった。」(三五頁)とあります。

また、『禅の思想辞典』(東京書籍、二〇〇八年)に記載されている「公案」の定義によると、中峰明本の『山房夜話』上で述べられている説が最も適切であると紹介されています。

    「或が問う、「仏祖の機縁、世に公案と称するは何ぞや」。幻日く、「公案とは、乃ち公府の案牘に喩うるなり。法の在る所にして王道の治乱は実に焉(ここ)に係る。公とは、乃ち聖賢、その轍を一にし、天下、その途を同じくするの至理なり。案とは、乃ち聖賢の理と為すことを記する正文なり。凡そ天下あれば、いまだ嘗て公府なきにあらず。公府あれば、いまだ嘗て案牘なきにあらず。蓋し以て法を為して天下の不正を断つことを欲取(ほっ)するならん。公案行われば、則ち理法用い、理法用いば、則ち天下正し、天下正しければ、則ち王道治まる。それ仏祖の機縁、これを目(な)づけて公案と日うもまた爾り。蓋し一人の臆見にあらざるならん。乃ち霊源を会して妙旨に契い、生死を破して情量を越え、三世十方(さんぜじっぽう)の百千の開士と同稟の至理なり」(『中峰広録』巻十一)。」

3 公案の体系

公案が悟道機縁の「公」のガイドラインとして機能するには、多種多様に存在する公案を手当たり次第に試みるのではなく、曖昧でわかりにくい公案の全体像を明確に把握でき、効率的に段階を踏んで悟境を深めることを可能とする公案体系が必要となります。

ここで述べる「公案体系」とは、様々な公案集に散らばっている公案を用途別に分類・再編成し、各公案を修行の段階に応じて配列し直すことを意味します。

難易度が異なる公案を無秩序に選択し、どこからでも着手するような公案修行のあり方であれば、修行者にとって悟境に至ることは困難を極め、指導者も弟子の悟境を見極めることも難しくなります。

体系化された公案は、修行者に自らの修行段階を確認させ、また指導者にとっても順序立てて修行者を悟りに導くことができると同時に修行者の悟境を更に深化させるための指南法にもなります。

では公案の体系化はいつ頃から始まったのでしょうか。

禅が日本に移入されたほぼ同時期には「体系化」とまでは言えなくても「分類」の意識があったことは、『聖一語録』や『大応国師法語』から推測することができます。

臨済禅が台頭し始めた鎌倉時代に活躍した国師たちの公案分類の意識は、その後、江戸時代中期に活躍した白隠によって更に具体化されました。

白隠は公案を「法身」「機関」「言詮」「難透」「向上」と細分化し、公案の体系化を完成させた。公案が難易度によって整理され、公案に取り組む順序が明確化されることで、今まで以上に修行が効率的かつ機能的となり、悟境の深化が可能となりました。

日本における臨済禅の法灯が今もなお継承され続けているのも、公案が体系的に整理され悟道が明確に示されたからです。実際に、一休や沢庵そして盤珪が提唱した禅、さらに言えば日本臨済宗開祖の栄西の禅までもが今や断絶してしまっていることを考えると、公案の体系化は日本で臨済禅が途絶えることなくその法灯を継承し続けるために必要不可欠であったと言えます。

公案をどのように読み解き、またどのように扱うかといった公案の規範を確立した白隠が、同門である盤珪の不生禅や曹洞禅を、あからさまに「不生断無の邪法」(1)、「近代不生の黙照枯坐」(2)、「不生の小智識」(3)、「枯坐黙照不生の邪黨」(4)、「今時無智不生の立枯禅」(5)、「不生の瞎癡禅」(6)などと批判するのは、公案の体系化こそが悟りへの開けを普遍的に示す方法であり、それがひいては臨済禅の法脈を途絶えさせることなく継承し続ける手段であるといった自負が、根底にあったからでしょう。

(1)『白隠禅師法語全集 第三冊 壁生草 幼稚物語』、訳注・芳澤勝弘、禅文化研究所、平成十一年、二四一頁参照。
(2)同書、二一九頁参照。
(3)同書、二二二頁参照。
(4)同書、二四七頁参照。
(5)同書、二六一頁参照。
(6)『白隠禅師法語全集 第七冊 八重葎 巻之三』、訳注・芳澤勝弘、禅文化研究所、平成十一年、一四〇頁参照。

4 公案が体系化された理由

公案の体系化は、禅体験を単なる祖師や高僧たちのカリスマ性に見出すような個人の禅力に頼る悟道ではなく、むしろ悟道を公に示し、それによって普遍的な教育手法と一定の教育効果をもたらすことを可能にしました。

そもそもなぜ公案が体系化されなければならなかったのでしょうか。
それは、江戸時代における仏教各宗派を取り巻く環境の変化が原因の一つでしょう。

徳川幕府は各寺院に本寺と末寺という上下関係を作り、本寺に権限を与えて末寺を管理させる本末制度と、民衆と寺院を結び付ける寺壇制度を整備し、仏教を幕府の統制下に置いて民衆支配しようとする宗教政策を実施しました。

こうした宗教政策が行われるなかで、各宗派は教学の振興を盛んに行うようになり、宗内に宗学を学ぶための壇林・学林といった僧侶育成機関を設置するようになりました。

例えば、天台宗の東叡山学校や関東十壇林、浄土宗の関東十八壇林、浄土真宗の学寮・学林、日蓮宗の十二壇林、曹洞宗の栴檀林などがその代表的な機関です。

しかし臨済宗の般若林は、他宗派に遅れをとり明治時代初期になってからの創立となりました。
これは臨済宗に教団としての明確なカリキュラム化された指導方法がなく、過去の優れた禅僧の言葉や行為を記した古則を用い、参究の課題として師から弟子に与えられる公案によって悟ろうとする看話禅のかたちを採り続けていたからと推測できます。

白隠はこうした事態を臨済宗の存続の危機ととらえ、「如何に悟境に到るか」といった方法論を求めてくる修行者たちに応えるため、そして臨済宗の法脈を持続させる手段の確立のために、公案の体系を整理したと考えらます。

では白隠による公案体系の確立は、中世臨済禅における公案の分類とどのような違いや特徴があるのでしょうか。
また公案体系の構造とはどのようなものなのでそうか。

この【公案とは何か?】シリーズでは、こういった点に問題の所在を置き、白隠以前と白隠以後の公案のあり方について考察してみたいと思います。

また各公案の持つ特徴がどのように悟道において位置づけられ、それらが悟境に至る過程でどのように機能し役割を果たすかといったことも論じてみようと思います。

更には、公案が体系化されることによって浮き彫りになる新たな問題があるとすれば、それは何かということについても考察する予定です。